障害者控除
療育手帳、特別児童扶養手当とともに、自閉症児の当事者家族が受けることのできる支援として障害者控除がある。
これはその名の通り控除なので、直接給付を受けるものではないが、年末調整等の際申告すれば控除額を増やすことが出来る。
障害者控除
納税者自身、同一生計配偶者又は扶養親族が所得税法上の障害者に当てはまる場合には、一定の金額の所得控除を受けることができます。
国税庁ホームページ
(中略)
2.障害者控除控除の対象となる人の範囲
(2)児童相談所、知的障害者更生相談所、精神保健福祉センター、精神保健指定医の判定により、知的障害者と判定された人。
このうち重度の知的障害者と判定された人は、特別障害者になります。
「障害者」と区分されると、27万円の控除を受けることが出来る。(特別障害者の控除額は上記のホームページで確認して下さい。)
申請の方法は、会社員の場合は人事部門に対して必要な手続きをするのみだ。
私の場合は、年末調整の申告書「障害者欄」に必要事項を記載、療育手帳の写しを提出した。
当然所得金額によって、支援の程度は変わるが、”必要な支援は、堂々と受けるべき”の前提に立てば使うべきだと思う。
ただ、障害者控除についても、心理的な抵抗がある。
会社に申告するという点、自分の子どもが”障害者である”と改めて突き付けられる点、普段は気にしていなくても
正式な手続きとして直面すると、辛く感じる。私も最初はちょっと辛かった。
前回、特別児童扶養手当を紹介した後に、障害者控除のことを思い出しました。
前回と同じことを書きますが、日本の福祉は思っているよりも多岐に渡っており、手厚いと思います。
申請できるものは申請し、サポートを受けた方がいい、というのが私の考えです。
支援を受けるだけの大変さを抱えている訳ですから。